2010年11月27日土曜日

医療と裁判

ちょっと民事裁判に関する記事など。

医療を行っていると、時々裁判にかかわることがあります。
民事裁判、刑事裁判(こちらは、警察が介入)など。

民事裁判で、原告側の証人尋問に関わる事になったら。

まず、通常の証人尋問であれば、①出頭義務、②宣誓義務、③証言義務が課せられます。
日本国の裁判権に服する者の、法律上の義務ということで、基本的には断ることができません。

わかりやすく言えば、原告が起こした民事裁判の進行上、裁判所が必要と判断した場合は、
医師であろうが無かろうが、裁判所に出向いて証言をしないといけないということですね。

でも、医師など非常に多忙な人は、裁判所に出向くのも大変。

そいった事情を考慮して、書面尋問という方法がとられることもあります。
今回私が関わったのも、書面尋問です。

でも、この書面尋問は、無報酬なんです。
義務だからしょうがない。といえば、それまでですが。

裁判官、弁護士といった、裁判の進行に関わる人達は、当然みんな給料もらってますよね。

書面尋問も、裁判の進行に影響する重要な事なので、書類作成には非常に時間がかかります。
でも無報酬。

全く悪いことしてなくても、他人が起こした裁判に巻き込まれることはあるし、それが無報酬となると結構きついなあと思います。

医療裁判における鑑定制度においては、当然報酬があります。

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